労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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6月13日に成立した「年金制度改正法の内容」

 2025年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立した。

 改正の趣旨として、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金 の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を講ずる。」とした。

 

Ⅰ.働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し

1.被用者保険の適用拡大等

①短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。

〔短時間労働者(パート労働者など)の厚生年金等の適用要件を改正〕

① 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上 👈撤廃

② 週所定労働時間が20時間以上(雇用契約で判断)

③ 学生は適用対象外

④ 51人以上の企業が適用対象 👈段階的に撤廃

 

【賃金要件】 最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件(年額換 算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃 <公布から3年以内の政令で定める日から施行>

【企業規模の要件】500人超 2016年10月⇒100人超 2022年10月⇒50人超 2024年10月 <適用拡大の実績値 約107万人>

今回改正 35人超<約10万人> 2027年10月 ⇒ 20人超<約15万人> 2029年10月 ⇒ 10人超<約20万人> 2032年10月 ⇒ 10人以下<約25万人> 2035年10月

 

②常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。

※ 農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業等

※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。

2035年10月1日施行

 

③適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。

【被保険者への支援(就業調整を減らすための保険料調整)】

 適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対し、社会保険料による手取り減少の緩和で、就業調整を減らし、被用者保険の持続可能性の向上につなげる観点から、3年間、保険料負担を国の定める割合に軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援)

【事業主への支援】

 被用者保険の適用に当たり、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収入を増加させる事業主をキャリアアップ助成金により支援する措置を検討(令和7年度中に実施、1人当たり最大75万円助成)

 

2.在職老齢年金制度の見直し

 一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げる。

〔一定以上の賃金がある場合の厚生年金の支給停止基準を改正〕

○ 高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的な仕組みとするため、在職老齢年金制度の支給停止基準を現行の50万円から62万円に引上げ。(ともに2024年度価格) <2026年4月施行>

○「62万円」は年金を受給しつつ50代の平均的な賃金を得て継続的に働く者を念頭に置いて設定。

(注)直近の2025年度までは、賃金変動に応じて毎年度基準額を改定。=25年度51万円

 

3.遺族年金の見直し

①遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。

遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正

※既に受給権を有する方、60歳以降の高齢の方、20代から50代の18歳未満の子のある方には現行制度の給付内容を維持。

○ 男女ともに受給しやすくし、原則5年の有期給付に

○ 低所得など配慮が必要な方は最長65歳まで所得に応じた給付の継続

○ 有期給付の場合の加算や配偶者の加入記録による自身の年金の増額

○ 女性のみの加算を廃止(25年かけて段階的に縮小)

※2028年4月1日施行

今回の改正の影響を受けない方

・既に受給権を有する方

・60歳以降の高齢の方

・20代から50代の18歳未満の子のある方

 

②子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。

 子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、支給停止されないようにする。【支給停止⇒新たに支給】

・配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚

・死亡者との生計維持関係の確認に用いる収入基準(850万円)を超える配偶者が子の生計を維持 ・直系血族(又は直系姻族)の養子となる

・(生前に既に両親が離別しており、)子の生計を維持していた被保険者が死亡した後、元配偶者が子を引き取る

※2028年4月1日施行

 

4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

 標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる(※)とともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。

※ 実施時期:68万(2027年9月)、71万(2028年9月)、75万(2029年9月)

 

5.将来の基礎年金の給付水準の底上げ

① 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金又は厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上を図るため、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。

② ①の措置を講ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかった場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 

Ⅱ.私的年金制度の見直し

① 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。

企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする。

 

Ⅲ.その他

① 子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。

【①子に係る加算の充実】

○ 子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から、現在受給している者も含めて子に係る加算額を引上げ。

※ 子に係る加算のない年金については、子に係る加算を創設。

子に係る加算については「国内居住要件」を設定。

(現行)第2子まで234,800円、第3子以降78,300円 ⇒ (見直し後)一律281,700円

 

【②年下の配偶者の扶養に着目した配偶者に係る加算の見直し】

○ 併せて、女性の社会進出や共働き世帯の増加など社会状況の変化を踏まえ、年下の配偶者を扶養する場合にのみ支給される配偶者に係る加算額は見直し(既に受給している者の加算額は維持)。

(現行)408,100円 ⇒ (見直し後)367,200円

※いずれも2024年度価格の年額。

①・②<2028年4月施行>

 

② 再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。

【①支給要件の見直し(再入国許可)】 <公布から4年以内の政令で定める日から施行>

○在留外国人の増加や滞在期間の長期化に伴い、老後を日本で暮らす可能性がある外国人も増加していると考えられる。現行制度においては、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給が可能であり、滞在途中の一時的な帰国の際に脱退一時金を受給する とそれまでの年金加入期間がなくなってしまう。

○将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可付きで出国した者には当該許可の有効期間内は脱退一時金は支給しないこととする(再入国しないまま許可期限を経過した場合には受給が可能)。

【②支給上限の引き上げ】

○滞在期間の長期化が進む中、保険料納付が老齢年金の受給に結びつかない外国人にとっては、脱退一時金の必要性が高まっている側面もあると考えられる。

在留資格の見直しや滞在期間も踏まえて、支給上限を現行の5年から8年に引き上げる。(政令で措置予定)

※1 5~10年滞在した外国人の割合:2020年 約6% ⇒ 2023年 約18%

※2 技能実習制度に代わり育成就労制度が創設される予定。 ⇒ 育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年我が国に滞在する者が増加すると考えられる。

 

③ 令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。 等

このほか、① 障害年金等の直近1年要件の延長、② 国民年金の納付猶予制度の延長、③ 国民年金の高齢任意加入について対象を追加、④ 令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるための措置、⑤ 離婚時分割の請求期限の伸長、⑥ 遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げの許容