
モンベルの地下に出来たモンベルプロデュースのCAFE「Harvesterrace」。
ガッパオライスというタイ風バジルごはん。お上品やけど美味しかった。サラダとピクルスもたくさん付いていてヘルシーやし。

今日は鎌倉の花火大会を肴にして飲もうと企んでいたのに、午後から関東は激しい雷雨で、あっちで洪水警報、こっちで落雷による電車運休・・・。
こりゃ花火大会はないだろうと鎌倉に遊びに行くのを諦めたら、なんと予定通り花火大会開催・・・
「来たら良かったのに~」って連絡が来たけど・・・ΣΣ┗(|||`□´|||;;)┛ガーン!!
銚子電鉄のぬれ煎餅、写真と記事は関係ありません。
で、このあいだの相馬塾後の懇親会にて、「過労死認定基準と時間外労働は違うのだ」ということを知った・・・(゜Д゜;)
労働基準法で、法定労働時間を超える残業として、2割5分以上の割増賃金を支払わなくてはならないのは、1日につき8時間を超えた時間と、週において40時間を超えた労働に対してとなっている。
一方、過労死の認定する際の目安(平成13年12月12日基発第1063号)としては「発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合、あるいは、発症前2か月ないし6か月間にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合には業務と発症との間の関連性が強い」とされている。
この場合の時間外労働の計算については、1日8時間超についての時間はカウントせず、あくまでも週の労働時間で40時間を超えた時間について合算するということなのだ。
このことについては労働安全衛生規則に根拠条文がある。
労働安全衛生規則 第一節の三 面接指導等
(面接指導の対象となる労働者の要件等)第52条の2 法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
「1週間当たり40時間を超えて」なのだ。
この「一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導」が導入された労働安全衛生法の改正の際の通達(平成18年2月24日基発第0224003号)では、
第1項の「休憩時間を除き一週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間」(以下「時間外・休日労働時間」という。)について、1月当たりの時間外・休日労働時間の算定は、次の式により行うこと。
1か月の総労働時間数(労働時間数+延長時間数+休日労働時間数)-(計算期間(1か月間)の総暦日数/7)×40
この算定方法は、特例措置対象事業場(週44時間労働制)、変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している事業場についても同様であること。
と、されており、「休日労働」も含んだ1カ月の総労働時間をもとにされるということにも注意が必要。
1カ月単位の変形労働時間制を採用していて繁忙期などに長時間、時間外労働をさせた場合、1日→1週間→変形期間により時間外労働を算出していくと、トータルとしてかなりの時間外労働時間数になるのだけど、この安全衛生法の方法で計算すると少なくなるってことになるのだ。
う~ん、今まで、思いっきり間違っていた~( ̄。 ̄;)
研修会後の懇親会では、馬鹿話ばっかやっているようで、こうやって有益な情報収集も出来るのだ~( ^_^)/□☆□\(^_^ )