中央の最低賃金審議会では、全国平均で16円上げるべきだとの目安額をまとめていたが、目安を上回った地域もあったけど、最終的に平均すると目安どおりの16円となった。
この引き上げ額16円は昨年と同額であり過去10年では2番目、最低賃金が2桁の増額となるのは3年連続。

【平成26年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額は780円(昨年度764円、16円の引上げ)。
・改定額の分布は677円(鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県)~888円(東京都)。⇒すべての地方最低賃金審議会で13円以上(13円~21円) の引上げが答申された。
・平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込み。
最高額の東京と最低額の地域との差は211円、昨年は192円の差で、ちなみに10年前の平成16年度は最高がやはり東京で710円、最低額は606円だったので差は104円、地域間格差は年々拡大している。
週に40時間働けば、最低額の地域では週給27,080円となり、最高額の東京では35,520円、月給で考えると、月間の労働時間が173時間とすれば、最低額の地域では117,121円、東京では153,624円となる。
昨年最低額(664円)だったのは鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県だったが、今年はその最低額(677円)グループから、島根県(679円)と佐賀県(678円)が抜け出すことができた。
京都は789円(昨年は773円で16円の増)、大阪は838円(819円・19円増)、兵庫は776円(761円・15円増)。
大阪に比べると、京都・兵庫が低すぎると感じるかもしれないが、京都は京都市周辺と郡部、兵庫は神戸阪神間と郡部では、経済的格差が非常に大きいため、ならすとこうなってしまう。
全国加重平均額での引き上げ額16円、雇う側、働く側、社会保険労務士などの側など、それぞれの立場で反応が、ずいぶん違うのだけど、いずれにしろ、答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月下旬までに順次発効される。
準備を。
地域別最低賃金は、パートやアルバイト、外国人労働者を含め、すべての「労働者」に適用される。
最低賃金額は時間額で示されており、最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金で、具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となる。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、深夜割増賃金(22時~5時)等)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)
(5)精皆勤手当、通勤手当および家族手当
毎月支払われる賃金から上の5つのものを差し引いた後の金額を時間額に直したものが最低賃金額より低い場合は違反となり、使用者は罰則の対象となり、また、仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額が支払われることになる。