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【メモ】障害年金について学ぶ会 松山純子社労士①「社会的治癒」「相当因果関係」


 2023年11月11日、大阪で「障害年金について学ぶ会」リアルセミナーが開催され受講、YORISOU社会保険労務士法人の松山純子社会保険労務士の講演を受けてきたのでメモを残しておく。(純子先生の了解はもらってます)

第1部「社会的治癒」「相当因果関係」
障害年金申請の際に提出する上申書を必要に応じて事務所で作っている。
年金機構はけっして落とすために審査しているのではない、実際に申し立てしてみるとしっかり見てくれていると感じている。
しかし、認定医は提出された診断書や病歴・就労状況等報告書を見て2級か3級かも知れないが、提出された診断書の要素を見たときに3級の要素が強ければ3級にせざるを得ない。
それで審査請求の際に追加の資料を出すと審査官には「後出しじゃんけん」とみられる。
だから申請の際に上申書を出しておいて審査官のところで後出しじゃんけんと言われないようしておく。
【参考事例について】
医師が診断書の③「①のため初めて医師の診療を受けた日」の初診日を例えば学生時代(国年)にした場合、これは覆せないので、社会的治癒を主張した。(厚年期間を初診日にしたい)
高校入学⇒高校卒業(留年していない)⇒大学入学⇒大学卒業(留年していない)⇒就職(就職活動し就職している)、この間、メンタルによる不具合はないことを主張したい。


その後、複数の医療機関での受診があったので、受診状況等証明書を取ってみる。
メンタルの治療をしていたのか、メンタルの治療をしていないか、カルテで確認してもらう。
精神科治療をおこなっていないのなら、そのことを書いてもらう。(精神科治療を行っていたら「ごめんなさい、社会的治癒はやめます」となってしまうが…)

社会的治癒を主張し、厚年期間に初診日として請求する。
カルテ開示されても問題ないようにすることが重要、そのために事実確認をしっかり行う。
1%の可能性があればしっかりやる。

保険料納付要件が満たない場合、①初診日が20歳前にないか? ②社会的治癒が主張できないか?(最初の初診日でみると要件満たない場合でも、社会的治癒があれば納付要件を満たす場合がある)、③教えてくれた日が本当に初診日かどうか?を検討する。

平成7年に初診日がある総合失調症の方がいた。
平成7年に納付要件が満たない、20歳前に初診日がない、平成18年が社会的治癒を主張する初診日、受診をしていない期間はないが、年に1~数回、受診はしている(不定期)、平成8年から平成16年まではフルタイム勤務しているので、この間の受診は「予防的維持的治療に過ぎない」と主張した。

社会的治癒は5年以上、認定日から3か月以内の診断書でないと言われているが、やってみるとなんとかなることも多い。
進行性の病気の場合、1年6か月以前の診断書しかなくても、認定日付近の状況は、同等か進行していると主張し、遡及してくれと請求したことがある。

知的障害だと20歳前後の診断書を請求するが、受診していない場合、事後重症での請求となるが、知的障害は状態が変わらないことが通常。
診断書は絶対的な提出書類ではない、障害の状態がわかるものがあればいいので、児童相談所にIQ値のデータを取り寄せて、18歳測定のIQ値と請求日の診断書と変わっていないことを確認し、上申書で主張し認められたケースもある。

相当因果関係 起因する疾病⬅認定基準に書いている。
「「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。」
前は疾病・負傷 後は疾病(国年法第30条、厚年法第47条)
相当因果関係があれば、前の疾病・怪我が初診日となる⇒前後を通じて一つの疾病として見る。
後が怪我なら、前の疾病とは相当因果関係はない
事例1)視覚障害が原因で転倒して怪我 「前の視覚障害」、後が怪我なので相当因果関係はなし。
事例2)ネマリン・ミオパチー(先天性)、大人になっても日常生活支障なく仕事をしていたが、リビングで転倒して車いす。ネオパチーによる初診日(国年)ではなく転倒が初診日(厚年)、相当因果関係はなし。

(補足)
受診状況等証明書を作成する際に、医療機関が廃院しているときどうしたらいいか。
医師会に連絡すると、廃院しているカルテをどこが引き受けているか教えてくれる場合がある。
廃院した病院の先生がカルテを自宅に置いているケースもある。
【メモ】障害年金について学ぶ会 松山純子社労士②「障害年金と就労」に続く】